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最高裁判所第二小法廷 昭和39年(オ)554号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告人ら代理人田中豊吉、同猪狩満の各上告理由について。

本訴は、即時確定の利益を欠き、不適法である旨の原審の判断は、本訴請求の態様に照らし、正当である。

したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)

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